対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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土地購入時の条件交渉
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はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、以下ご回答しますね。
1.境界明示図の再発行
⇒民間同士の境界図は、どこかに原本が管理保存されている訳ではありま
せん。当事者が互いに原本を持っているはずです。従って、相方がもし
保管していれば、その写しを頂く事ができる場合があります。もし頂け
ない場合でも、立会いの上境界点の確認をする必要があります。それを
条件に契約をなされることをお勧めします。
2.公簿面積取引での差異、及び契約の破棄?
⇒この問題は、契約書にどう定めるかによります。差異の清算をしないと
する事もあります。しかし、あくまで希望建物の建築を目的としている
以上、条件にすることをお薦めします。例えば
・差異が1平方メートル以上の場合は清算する
・最低○○平方メートル以上の差異が生じた場合は解約とする
・実測をして引き渡す事を条件に契約する
以上は例ですが、売主サイドは全く逆の事を希望するものですので、そこは
間に入っている仲介会社に交渉をしてもらって下さい。
土地を購入するにあたり、境界の明示は必須です。今回道路面についてのお話が
ありませんが、道路との境界も確定して頂くべきです。 仲介会社は、皆さまの
エージェントです。不利益になる事のないように交渉せねばなりません。そのような
視点で会社選びもしてください。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がトモノリ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
(現在のポイント:-pt)
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