土地購入時の条件交渉 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

土地購入時の条件交渉

2010/03/10 18:12
(
5.0
)

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

早速ですが、以下ご回答しますね。

1.境界明示図の再発行
 ⇒民間同士の境界図は、どこかに原本が管理保存されている訳ではありま
  せん。当事者が互いに原本を持っているはずです。従って、相方がもし
  保管していれば、その写しを頂く事ができる場合があります。もし頂け
  ない場合でも、立会いの上境界点の確認をする必要があります。それを
  条件に契約をなされることをお勧めします。

2.公簿面積取引での差異、及び契約の破棄?
 ⇒この問題は、契約書にどう定めるかによります。差異の清算をしないと
  する事もあります。しかし、あくまで希望建物の建築を目的としている
  以上、条件にすることをお薦めします。例えば
  ・差異が1平方メートル以上の場合は清算する
  ・最低○○平方メートル以上の差異が生じた場合は解約とする
  ・実測をして引き渡す事を条件に契約する
 以上は例ですが、売主サイドは全く逆の事を希望するものですので、そこは
 間に入っている仲介会社に交渉をしてもらって下さい。
 
土地を購入するにあたり、境界の明示は必須です。今回道路面についてのお話が
ありませんが、道路との境界も確定して頂くべきです。 仲介会社は、皆さまの
エージェントです。不利益になる事のないように交渉せねばなりません。そのような
視点で会社選びもしてください。


ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がトモノリ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地の面積について

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/10 13:06

住宅を新築するために土地を探しています。
先日、気に入った土地があったため仲介の不動産業者へ
いろいろその土地に関して質問している状況です。

土地は北側で接道しており、のこり三方は隣地です。
不動… [続きを読む]

トモノリさん (奈良県/46歳/男性)

このQ&Aの回答

土地の購入に関する注意点 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2010/07/03 20:07
境界明示図と実測 向井 啓和(不動産業) 2010/07/05 12:08
要求は明確にしましょう! 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/07/03 23:27
道路明示について 2010/03/10 18:31

このQ&Aに類似したQ&A

土地仲介手数料 あき12323さん  2009-10-15 06:51 回答2件
購入後の土地の保障 いちばんさん  2009-07-29 16:29 回答3件
夫婦の共有名義にする方法 mapsさん  2009-06-04 17:19 回答2件
納得できる解決法を教えてください。 らぷんつぇるさん  2012-12-21 09:48 回答1件