短期解約の違約金 - 大槻 圭将 - 専門家プロファイル

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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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短期解約の違約金

2010/03/12 20:44

短期解約について、契約書に記載があるかもしれないのでご確認ください。
最悪でも違約金を払えば解約できると思います。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

契約解除について

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/03/10 08:37

3月に今の地域に引越してきました。
10日しか経っていませんが、治安が本当に悪くて怖い時を過ごしています。
女の1人暮らしで、とても治安が悪いところを紹介した某有名ショップにとても腹立たしい思いです。
… [続きを読む]

じゃりさん (大阪府/22歳/女性)

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