対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン減税について
総一朗 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
1.総一朗さんが、主たる居住用の住宅として利用されるのでしたら、住宅ローン控除の対象となります。
(他の適用条件件を満たしていること)
2.手続きとしましては、購入後半年以内に居住し、居住した翌年に確定申告する必要がございます。
(翌年以降は年末調整で対応可能です)
住民票の移動は、住宅ローン控除を受ける際の必要事項ではありませんが、住宅ローンを受ける際に金融機関から指示があるかもしれません。
詳しい内容は税理士、もしくは所轄の税務署にご確認管さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅ローン減税について質問です。
現在、一戸建てに家族と住んでいます。(ローン不使用、つまり住宅ローン減税不使用)
5月から東京に単身赴任なのですが、長期(10年位)になりそうですので、賃貸より2LDKマンション… [続きを読む]
総一朗さん (埼玉県/40歳/男性)
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