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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除の適用について

2010/03/07 11:35

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローン控除について、複数の住居を持っている場合は、
「主として居住の用に供する一つの住宅」が対象となります。

今回、新しく購入するマンションは、
「総一朗」さん主たる住居として使用するので、
住宅ローン控除の各要件に当てはまるのであれば、
適用の対象となります。

手続きとしては、
居住した年度の確定申告の際に確定申告を行います。
例えば、平成22年に居住した場合は、
H23/2/16-3/15に平成22年度の確定申告をします。
確定申告を行った翌年度以降は、勤務先での年末調整の際に、
税務署からの書類と銀行からの残高証明書を提出することで、
住宅ローン控除が受けられます。

住民票については、主たる住居とするので
当然、購入したマンションに移す必要があります。

また、住宅ローン控除の適用要件の一つである
延べ床面積(マンションであれば専有面積)については、
登記簿上の数値で50平米以上である必要があります。
不動産の販売図面等では、登記簿の面積より大きい
壁芯面積が表示されていることが多いので
必ず登記簿の面積も確認するようにしてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

住宅ローン減税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/03/07 11:03

住宅ローン減税について質問です。
現在、一戸建てに家族と住んでいます。(ローン不使用、つまり住宅ローン減税不使用)
5月から東京に単身赴任なのですが、長期(10年位)になりそうですので、賃貸より2LDKマンション… [続きを読む]

総一朗さん (埼玉県/40歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン減税について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2010/03/07 12:12
住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/03/07 20:41
住宅ローン減税(控除)制度の適用要件には! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/03/07 15:29

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