対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除の適用について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
住宅ローン控除について、複数の住居を持っている場合は、
「主として居住の用に供する一つの住宅」が対象となります。
今回、新しく購入するマンションは、
「総一朗」さん主たる住居として使用するので、
住宅ローン控除の各要件に当てはまるのであれば、
適用の対象となります。
手続きとしては、
居住した年度の確定申告の際に確定申告を行います。
例えば、平成22年に居住した場合は、
H23/2/16-3/15に平成22年度の確定申告をします。
確定申告を行った翌年度以降は、勤務先での年末調整の際に、
税務署からの書類と銀行からの残高証明書を提出することで、
住宅ローン控除が受けられます。
住民票については、主たる住居とするので
当然、購入したマンションに移す必要があります。
また、住宅ローン控除の適用要件の一つである
延べ床面積(マンションであれば専有面積)については、
登記簿上の数値で50平米以上である必要があります。
不動産の販売図面等では、登記簿の面積より大きい
壁芯面積が表示されていることが多いので
必ず登記簿の面積も確認するようにしてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
住宅ローン減税について質問です。
現在、一戸建てに家族と住んでいます。(ローン不使用、つまり住宅ローン減税不使用)
5月から東京に単身赴任なのですが、長期(10年位)になりそうですので、賃貸より2LDKマンション… [続きを読む]
総一朗さん (埼玉県/40歳/男性)
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