対象:不動産売買
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住宅取得資金の非課税枠について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、
非課税枠が500万円から1500万円(H22年)に拡充されます。
取得する物件についての条件としては、
木造建築だと築20年以内が原則対象となります。
例外として取得日以前2年以内に発行された
「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」
があれば、上記の築年数の制限がなくなります。
実務的には、不動産売買契約を締結した後に、
売主の名義で、買主が費用を負担して
上記の書類を取得してもらうケースが多いと思います。
ただ、今回は築49年とのことなので、
証明書もしくは評価書をとることは
かなり難しいと思います。
一度、住宅性能評価制度に対応してくれる検査機関等
に物件を見てもらい、上記の証明書もしくは評価書が
取れそうかどうかを確認するのが良いと思います。
また、贈与者と受贈者の関係は、直系尊属からの贈与となっているので、
奥様のご実家からの贈与であれば、奥様が贈与を受けて
その資金分の登記名義を入れておく必要があります。
細かい適用要件については、下記サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
テルコ さん
よくわかりました。
ありがとうございました!
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
前から住みたかった田舎に、築49年の土地付一戸建てを見つけて購入予定です。
実家の母が購入の為にと500万円融資してくれる事になりました。
住宅資金援助の特例は500万円まで非課税だと聞いた… [続きを読む]
テルコさん (兵庫県/41歳/女性)
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