対象:保険設計・保険見直し
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任意継続について
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はじめまして、pumi様 FPの山宮と申します。
保険料の支払いですが、月末時点で加入している保険に対して翌月保険料を
支払うようにしているのが一般的です。従って、20日退社で任意継続されな
い場合は、翌月の給与から天引されません。
pumi様の場合、月末までは任意継続を考えているようですので、この場合は、
月末までの分を任意継続保険料として支払うことになります。
また任意継続保険料の支払い方も1年間などまとめて支払うとか、月払いとか、
色々あります。
任意継続の場合に保険番号が変わるのが一般的のようです。
健康保険組合から、新しい保険証が届くまでは、旧の保険証を利用して構わ
ないと言われれば一番面倒がなくていよいのですが、この辺は健康保険組合
によって対応が異なると思いますので、いずれにしても任意継続を含めて
健康保険組合に相談されるのが一番良いと思います。
評価・お礼
pumi さん
とても丁寧にお答え頂いて
ありがとうございました。
わかりやすくとても参考になりました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
3月20日に退職して4月1日から再就職するのですが
10日ほど空白があるので保険を任意継続という形で
しようと思っております。
20日までは働いていても3月分は翌月払いのため
3月分は丸々自己負… [続きを読む]
pumiさん (福岡県/35歳/女性)
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