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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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自信がないなら経験豊富な税理士に相談しましょう

2010/02/24 15:39
(
5.0
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ぎおさんへ。FPの杉浦恵祐です。

平成21年1月から取引所取引・店頭取引を問わず、国内の金融機関を通じて行うカバードワラント、先物、オプション、FX、CFD等のすべての取引損益等を記載した「支払調書」が、ぎおさんの所轄税務署に提出されます。
店頭取引のFXでの利益は、事業所得だろうが雑所得だろうが他の所得と合算して課税される総合課税です。課税所得が1800万円を超える場合は、その超える金額の部分は所得税住民税合算で税率50%です。

ただし、事業所得なら雑所得と比べて
・損が出た場合、給与所得等の他の所得と損益通算することができる
・事業に必要な支出が経費として認められる
・青色申告を行えば、青色申告特別控除や欠損金3年間繰越がある
等のメリットがあります。

ぎおさんの前提、
・現在の職業は会社員
・FXを事業所得として申告する(事業を営んでいる)ことを会社に知られても問題ない
 →問題あるなら事業所得も法人化も止めるべきです
・FXでの年間利益が会社員としての年間給与を上回る(し、上回り続ける)

FX取引が事業として認められるかは、以下のような要件から総合的に判断されます。
・継続性、事業としての規模
 →これはずっとFX取引をやり続けており、その利益や損失が年数百万円以上継続的に出るくらいの取引をやっているならOKでしょう。
・生計が主としてこのFX取引で成り立っているか
 →これが微妙です。会社を辞めて職業が「自営業(FX投資家)」になれば間違いなく事業でしょうし、FX収入が会社員としての給料を上回り続けるという確信を持っているなら、税務署に何と言われようと事業だと考えますが、会社員の単なる個人の資金運用でたまたま今年は給与収入を上回ったと思っておられるなら、税務署に何か言われたらやっぱり無理かな、となってしまうのでしょう。

補足

私は個人的には、自分が事業だという自身があれば、堂々と開業届けを出して、後から何か言われても堂々と抗弁すれば良いと思いますが、一般の方が税務署に対してそこまで強気にいけないというのもわかります。
FXの法人やFXの事業所得者の申告の経験がある税理士に相談して、最初の届けと初年度の事業所得の申告はお願いしてみることをお勧めします。
もちろん税理士に頼む以上有料ですが、2年目以降は自分で青色申告できるなら初年度だけお願いしてみればよいですし、ぎおさんの法人化の分岐点等の個別の税務相談にも乗っていただけると思います。
(一番の問題は、ぎおさんの周りで、金融税務に強くかつ誠実でおねうちな税理士をどうやって探すかですが)

評価・お礼

ぎお さん

ご回答ありがとうございました。

しかも大変ご丁寧にお教えて頂き、ありがとうございます。

現在は、年収を上回ってはいないので、上回った時点で事業化もしくは法人化を考えたいと思います。

確かに、確定申告の問合せで税務署にたずねた場合も、
税理士さんによって知識の高低があると感じていたところでした。
税理士さんを探すのはどう探せばよいのでしょうか?

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この回答の相談

タイトルのとおりなのですが、
順調にFXの収入が伸びてきており、
自分の給料をこえそうな感じです。

会社設立も考えているのですが、
会社は、1000万円くらいFXで利益がでてか… [続きを読む]

ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)

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