所得税は個人単位で計算します
2007/06/13 16:28
nnさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
ご主人の所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除が受けられなくなります。
これと混同されているのではないでしょうか?
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この回答の相談
主人はサラリーマンです。今年の年棒が900万円ぐらいですが、私もパートで働いています。現在、私の年収は100万円以下ですが、扶養家族であろうがなかろうが、二人の年収を合わせて1000万を超えると、税金の税率が変わるのでしょうか?それとも、主人一人の年収で考えればいいのでしょうか?
nnさん (愛知県/45歳/女性)
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