対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
komattasanさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合の住宅借入金特別控除はどうなりますか?』につきまして、住宅ローン控除の適用を受けることが出来る方は、実際に住宅ローンを組んでいる方となりますので、ご主人様が住宅ローン控除の適用申請を最寄りの税務署に申請することになります。
尚、具体的な手続きにつきましては、税務署で直接ご確認ください。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
確定申告の時期になり、住宅借入金特別控除の申請をしようと思いいろいろ調べていくうちに不安な点がでてきたので教えてください。
昨年、新築を購入しました。
その時の住宅ローンの名義は夫… [続きを読む]
komattasanさん (新潟県/33歳/女性)
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