対象:事業再生と承継・M&A
後藤 義弘
社会保険労務士
-
ご質問ありがとうございます
*''■ 回答&アドバイス''
''お話のご事情からすると (買取資金に問題がなければ) めんどめんさんがご友人から直接株式を買取るかたちが有利と思われます。''
''【解 説】''
ご質問の以下2つのケースについて
''[1] めんどめんさんがご友人から直接株式を買取る''
''[2] 会社がご友人の株式を買取る''
お話にあるように、主に ''1.議決権'' ''2.経済性'' ''3.手続き上の相違'' という3つの視点から両者の違いと選択肢 [1] の優位性について見てみましょう。
**''1. 議決権はどうなる?''
[1] の場合、めんどめんさんの持株 (議決権) 割合は100%となり全経営権がめんどめんさんに集中することになります。
一方 [2] では、引き取られた株式はいわゆる 『自己株式』 と呼ばれ、言ってみれば会社の株式の 「在庫」 となりこの株式に議決権はありません。 (この自己株式の株主は 「会社」 となります。)
結果、この場合も同様めんどめんさんの株式保有 (議決権) 割合は100%となります。
もっとも、会社が 『自己株式』 の取得後に、誰か (あるいはめんどめんさん自身) からの出資を受ける際に、この自己株式を出資の引受人 (あるいはめんどめんさん自身) に渡せば、また議決権はその株主のもとに復活することになります。
よって、支配権 (議決権) の集中という視点では、どちらの方法をとっても結果めんどめんさんが100%の議決権を持つことになり両者に差はありません。
**''2. 経済性は?''
ここで言う 「経済性」 とは、今回の取引で課税の生じる可能性のある売り手側、つまりご友人の株式売却による手取り額についてです。
まず [1] ですが、売る側のご友人に対し、出資したとき (設立時) の額と売る時の額の (プラスの) 差額((一定の費用が控除されます。))に20%の税金がかかります。
補足
この時、買う側のめんどめんさんに税金はかかりません。((もっとも無償や時価と大きく離れた額で取引きした場合は 「贈与」 とみなされ、買う側にも課税の問題が生じることが考えられ、売買の価額には注意が必要です。 [2] も同じ。))
[2] の場合、さらに (みなし) 配当課税が加わります。
これは、会社にとって株式の買取りが、出資の払い戻し、すなわち 「配当」 類似の行為と考えるからです。 また、買い手の会社についても、[1] 同様課税の問題は発生しません。
**''3. 手続きは?''
[1] については、めんどめんさんの買い取る株式が譲渡制限株式であれば株主総会決議など所定の手続きが必要です。
[2] も同じく、会社法上の手続きが必要となります。 (手続き的には [2] の方がやや煩雑になります。)
また、[2] の方法を選択する場合に気を付けなければならないのが、会社の ''財源'' です。 これは一定の財源の範囲内でしか株式の買取り (or 配当) を行ってはいけないというルール((「剰余金」からの支払いかつ純資産額300万円の確保が必要))です。
以上、めんどめんさんが直接ご友人から株式を引き取る方法が会社そしてご友人にとっても有利と思われます。
あと、
''> 資本金はやはり250万円に減ることになるのでしょうか。''
とありますが、上 [1] の方法による場合、資本金の額に影響はありません。
また、[2] の方法においても、会社の財源の範囲内で 「剰余金」 から支払う場合は、同じく資本金の額は変わりません。((もっとも、財源としての 「剰余金」 がなく、「資本金」 を取り崩して 「剰余金」 をつくるような場合は、「資本金」 の額が減ることとなり、その際は別途所要の手続きと登記が必要となります。))
*''◆◇ 株式に関する実務はYSCのビジネスソリューションを ◆◇''
''ご相談は「無料」 まずはお気軽にお問い合わせください!''
''弊社WEBサイトはコチラ'' → http://www.ysc-business.com
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A