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対象:住宅検査・測量

堰口 新一

堰口 新一
経営コンサルタント

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リグレス一級建築士事務所の堰口です。

2010/02/20 16:24
(
5.0
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こんにちは。ご質問ありがとうございます。

ご質問いただいたケースと同様なものはたくさんあります。

先ず、接道長さですが、
実測=1.9m
登記=2.0m
となっているようですが、
登記した時の地積測量図で再度、確認をお願いします。
土地の登記と同様に法務局で確認ができます。

20〜30年前以前は、測量自体の精度が低いことも多く、
その誤差が大きい場合もありました。

再度、接道長さを確認していただいた上での話ですが、
仮に、2m未満の場合は、残念ながら、再建築は出来ません。
大規模ではないリフォームは行うことができます。

土地と建物を購入した際の売主さんは現存していますでしょうか。
もし、いらっしゃるのであれば、相談してみてください。
建物は2m以上接道していないと建築出来ませんので、
1.9mで建築したのであれば、違法建築です。

建築基準法で定めている2mの接道は、
その土地の安全を確保するための条件となっています。
例えば、火災や地震の際の避難や消火活動、救援活動等で、
必要な長さと規定しています。
これは、ご自身を守ることと同時に、
隣接している住宅の安全も同時に守ることになります。

その昔、2mの接道義務等が無かった当時から、
現代までには暮らし方が大きく変化し、
街も大きな変化を遂げています。

時代の変化とともにその当時の考え方では
安全に暮らすことが難しくなってきていますので、
それに合わせた法律改正も順次行っています。

建築、不動産に関わる訴訟、裁判等の支援も
数多く、行っておりますので、
詳細にご相談を承ることもできますので、
お気軽にお問い合わせください。

それでは、失礼いたします。

評価・お礼

サラサチエ さん

早速のご回答有難うございます。地積測量図や売主の現存確認などを両親に提案してみます。不動産は、さまざまな知識を有してから購入しないと、のちのち気づいても遅いですから慎重にならないといけないですね。的確なアドバイスありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

接道義務について

住宅・不動産 住宅検査・測量 2010/02/20 01:45

はじめまして。私の実家のことでご相談です。実質4m弱の私道に実測1.9m接道している敷延敷地です(登記簿は2m)。4棟現場の一つで、隣も対照的な敷延敷地(接道1.9m)で、手前2棟は整形地です。老朽化のため、土地の… [続きを読む]

サラサチエさん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

接道義務について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2010/07/19 19:14
接道義務について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/07/20 02:16
接道義務について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/07/20 02:17
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