GNU GPL (General Public License)の範囲 - 間山 進也 - 専門家プロファイル

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対象:企業法務

GNU GPL (General Public License)の範囲

2010/02/19 12:59

GNUなどのソースコードについては、GPLライセンスの規約に従ってソースコードを公開すれば著作権的には問題がないところですが、ご質問は、ソースコードでなく動作させる場合、ということですので、実行形式のファイル(コンパイル/リンクされた後)についてのお問い合わせと理解しました。

実行形式のファイルは、現在多くのプログラミング言語で、JITコンパイラなどの利用やDLLPlug-inなど、ランタイム・ライブラリを動的にリンクしながら実行されています。

仮にソースコードにおいてDLLなどのライブラリを呼び出すように記述したとしても、ソースコード自体はそこまでの記述しかしていないので、ソースコードを既約にしたがってオープンにすればよく、呼び出される側(ライブラリやランタイムデータなど)は、GNUにかかわらずオープンにせずともよいと思います。

その理由は、ソースコードにおいて特定のライブラリをリンクさせるように修正すればそれ自体をGNUの既約にしたがってオープンにすればよく、特定のライブラリが呼び出されてもソースコードには何らの変更もないから、と考えればよいのではないか、と思います。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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この回答の相談

GNU GPL (General Public License)の範囲について

法人・ビジネス 企業法務 2010/02/19 00:30

オープンソースのソフトウェアに対して機能的な改修をソースコードに加えた場合は、GPLライセンスの規約に従ってソースコードを公開するなどで販売可能ですが、ソースコードではなく… [続きを読む]

平成の納税王さん (東京都/28歳/男性)

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