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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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労災と傷病手当

2010/02/18 09:19
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

 傷病手当金は私傷病による休業補償ですので、労災とは異なります。休職していて、退職時(健康保険の資格喪失時)も欠勤しているならば、後でも傷病手当金は請求できます。

 手続きについては、各健康保険組合におたずねください。退職する前に必ず、健保組合に相談してください。

評価・お礼

オーコ さん

ご返答ありがとうございます。
申請できると聞いて、少しホッとしました。

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この回答の相談

労災と傷病手当について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/17 22:06

腰椎のヘルニアで今月から会社を休み、労災を申請しています。
私の場合、非災害性の腰痛?での申請です。

その非災害性の腰痛での労災の認定は非常に厳しく時間がかかるとききました。

重いものを繰り… [続きを読む]

オーコさん (広島県/32歳/女性)

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