「生計を一にしている親族」のみが対象です
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はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。
ご質問について回答いたします。
医療費控除の対象となる医療費の要件は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。
ここで「生計を一にする」とは、日常生活の資金を共通にしていることをいい、必ずしも同居を要件とするものではありません。したがって、同居しているかどうか(住民票に記載されているかどうか)ではなく、生計を一にしているかどうかで判断することになります。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われることとされています。
今回のケースでは、''納税者であるお父様が支払った生計を一にする親族のための医療費''が、医療費控除の対象となります。
評価・お礼
ピック さん
非常にわかり易い回答で、すぐに理解できました。
「生計を一にする」という範囲が自分が理解する範囲と異なるのかどうか曖昧だったのですが、松本先生のご回答にて納得できました。 有り難うございます。
回答専門家
- 松本 佳之
- ( 大阪府 / 税理士 )
- 税理士法人AIO 代表
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この回答の相談
高齢者である父親の医療控除の申請をしたいのですが、その際に対象となる医療費は父親本人だけでなく、世帯が一緒になってる家族分すべて対象となるのでしょうか。 要は、住民票に記載されてる家族分はすべて対象範囲でしょうか。
ご回答宜しくお願いいたします。
ピックさん (埼玉県/49歳/女性)
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