対象:保険設計・保険見直し
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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減額も減免も難しいと思います。
cw15lsさんへ。FPの杉浦恵祐です。
cw15lsさんの場合、22年度の国民健康保険料は21年の給与収入610万円-給与所得控除176万円=434万円が、国民健康保険料の法定減額の判定の基礎となる所得になりますので、(所得控除前の)所得が434万円もあるなら法定減額は無理です。
市町村独自の申請減免は市町村毎で異なりますが、失業の減免がある市町村でも、対象は解雇・廃業がほとんどですので、依願退職の場合は難しいと思いますが、ダメもとでお住まいの市町村に確認してみましょう。
国民健康保険料(税)の計算方法も各市町村毎で全く異なりますので、こちらもお住まいの市町村でご自分の保険料を確認してみましょう。
(国保料の応能割が、金沢市は所得割が市民税所得割額方式、小松市は所得割が旧ただし書き方式、白山市は所得割が旧ただし書き方式+資産割 等)
国保料の専門用語については、私の他の回答ページをご覧ください。
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/plzXoo/index.php?action=detail&qid=31278
ちなみに22年の国保料の上限は、政府の税制改正法案が成立すれば年63万円(21年は59万円)で、40歳以上は介護保険料(上限年10万円)も加わりますので、年73万円となります。
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