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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

不慣れな担当者が陥り易いのが!

2010/02/16 19:57

natukosan様へ

はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、natukosan様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.銀行等の事務が不慣れな担当者が陥り易いのが「連帯債務」と「連帯保証人」の解釈です。担当者本人は、natukosan様に各々の住宅ローン控除利用を説明したつもりだと思います。

2.例えば、事務手続きによっては以下の様な結果となります。

(1)申込者がnatukosan様で、ご主人さまが「担保提供者兼連帯債務者」であれば、各々の借入金年末残高証明書が送付されます。(住宅ローン控除の添付資料の一つ)

(2)申込者がnatukosan様で、ご主人さまが「担保提供者兼連帯保証人」となれば、natukosan様のみに借入金年末残高証明書が送付されます。(住宅ローン控除の添付資料の一つ)

3.多分、住宅ローン申込方法が(1)のために、確定申告申請にトラブルが発生したと推測いたします。

4.その解決手段につきましては、
先ず、取扱銀行等で相談されることが良いと考えます。

以上

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この回答の相談

錯誤登記の費用と手続き

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/02/16 17:40

現在
・住宅ローン 2370万円
・マンション所有権 夫:二分の一 妻:二分の一
・抵当権設定 債務者:妻のみ(全額妻の名前でローンの契約)

となっています。

住宅ローンの控除が二分の一になって… [続きを読む]

natukosanさん (東京都/39歳/女性)

このQ&Aの回答

錯誤による更正登記について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/02/16 20:45
錯誤登記の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/19 18:00

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