対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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5年目以降にご注意ください。
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毎年の計上金額自体は合っていますが、5年目以降は少し変わってきます。
また、初年度に関しては日割りではなく、一日でもあれば月割にして良かったみたいです。
ご参考までに、減価償却の計上可能金額を書いておきます。
償却年数=償却可能年数ではないところがポイントです。
旧定額法でも備忘価格1円まで償却できます。
1年目・・・計上金額1,190,958円。年末残高12,809,042円
2年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高9,659,042円
3年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高6,509,042円
4年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高3,359,042円
5年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高209,042円
この段階で取得価格の5%を切りましたので、残高を5年で均等に償却します。
6年目・・・計上金額41,808円。年末残高167,234円
7年目・・・計上金額41,808円。年末残高125,426円
8年目・・・計上金額41,808円。年末残高83,618円
9年目・・・計上金額41,808円。年末残高41,810円
10年目・・計上金額41,809円。年末残高1円。
以降は備忘価格として申告書上は1円が記入され続けます。
株式会社えん 尾野信輔
補足
すみません。
旧定額と新定額を交ぜて説明しておりました。
まとめますと、残存期間については、平成19年3月31日以前の取得であれば、取得価格の10%は減価償却できません。→旧定額
それ以降であれば全額(正確には残存価格が1円になるまで)償却できます。→新定額
ですので、旧定額の場合は取得価格の15%を切った段階で残り5年で均等償却をすることになります。
以下に、初年度を月割計算して、旧定額を適用した場合の計上可能金額を計算しておきます。
1年目・・・計上金額1,312,500円。年末残高11,287,500円
2年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高8,137,500円
3年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高4,987,500円
4年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高1,837,500円
この段階で取得価格の15%を切りましたので、残高を5年で均等に償却します。
5年目・・・計上金額367,500円。年末残高1,470,000円
6年目・・・計上金額367,500円。年末残高1,102,500円
7年目・・・計上金額367,500円。年末残高735,000円
8年目・・・計上金額367,500円。年末残高367,500円
9年目・・・計上金額367,499円。年末残高1円。
また、償却期間=償却可能年数ではないと言うのは、当初4年で償却期間を設定しているので4年目以降は計上できないと思いがちですが、実際は上記のように9年は計上できますよ、と言う意味です。
評価・お礼
ぎお さん
ありがとうございます。
計算まで教えて頂いて、本当にありがとうございます。
申し訳ないのですが、また教えてください。
「償却年数=償却可能年数ではない」という意味がわからないのですが、、、
償却年数(4年)が優先するのではなく、残高が取得価額の5%か5%を切るまで償却してよい、ということなのでしょうか?
(残存価額は、取得価額の10%なのに、5%まで償却していいのでしょうか?)
また、「初年度に関しては日割りではなく、一日でもあれば月割にして良かったみたいです」ということですが、
計算は、日割りになっているようですが、
どちらの計算でもよいということでしょうか?
(月割にする場合は、8月中に購入した場合は、8月〜12月の5ヶ月分で計算)
長々とすみません。
よろしくお願い致します
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この回答の相談
こんにちは。
所有し賃貸に出している不動産の建物部分の原価償却の計算について教えてください。
以下の計算で合っているでしょうか?
●建物部分:1400万円
●償却年数:4年(木造の耐… [続きを読む]
ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)
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