対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
スノーマンさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合は申告は受けられないのですか?』につきまして、残念ながらファイナンシャル・プランナーは住宅ローン控除の仕組みなど差し障りのないアドバイスはできますが、具体的な申告手続きや税額計算に基づいたアドバイスを行うことは、法律で禁止されていますのでできかねます。
よって、税金の専門家である税理士さんか最寄りの税務署で直接ご確認ください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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確定申告について未熟なのでご教示下さい。 H21年5月〜8月までリフォームをしてその後すぐに完成後の住宅に戻りました。ローンの債務者は子である私で、融資額やローン期間も申告の条件を満たしています… [続きを読む]
スノーマンさん (兵庫県/33歳/女性)
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