峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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取引所為替証拠金取引であれば、繰越控除ができます
**『くりっく365』の損失であれば可能です。
平成17年7月以後に東京金融先物取引所において行う『くりっく365』という外国為替証拠金取引(いわゆる''取引所為替証拠金取引'')等で損失を出されたのであれば、3年間の繰越控除ができます。しかし、それ以外の外国為替証拠金取引(いわゆる''非取引所為替証拠金取引'')は、繰越控除ができません。
**他の先物取引の損益との通算は
ちなみに、取引所為替証拠金取引等で生じた損益は、同じく取引所で行われる日経平均先物取引などの有価証券先物取引、原油や金などの商品先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益を、通算することが可能です。
しかし、非取引所為替証拠金取引で発生した損益は、上記の取引所取引の損益と通算することができません。
**外国為替の売買は相対(あいたい)の取引でしたが。。。
外国為替の売買は、取引所を介さずに、世界中の金融機関どおしが「相対で」取引しますから、もともと外国為替証拠金取引も取引所を介さない取引でした。ところが日本では、平成17年7月以後に、取引所為替証拠金取引だけに税制上のメリットが与えられることになりましたので、今後は、世界的にもめずらしい取引所為替証拠金取引が少しは増えるかもしれませんね。
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この回答の相談
外国為替証拠金取引で昨年、70万の損失があります。株の損失は確定申告すれば三年間繰り越せると聞きました。外国為替証拠金取引でも可能でしょうか
applesさん (岩手県/37歳/男性)
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