対象:不動産売買
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妻口座からの資金に対する贈与税について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
仮に、税務署からの調査が入った場合、
妻名義の口座からの購入資金については、
結婚生活の期間、世帯の年収、
いつからその口座にいくらお金があったか等を
総合的に判断して、贈与かどうかを判断されます。
例えば、結婚1年目で世帯年収が600万円の夫婦において、
1年間で500万円の自己資金(共有財産)を築くことは
実質無理だと思います。
したがって、その500万円のうちいくらかは元々
奥様が持っていたものと判断され、
その部分については贈与税の課税対象になる可能性があります。
今回、詳細が分からないので判断できませんが、
奥様名義の口座から自己資金へ充当した金額に対して、
婚姻期間、世帯年収等から、合理性のある説明ができるか
がポイントになります。
個人の経験上、婚姻後に築いた数百万円程度を
妻名義の口座から出資して
贈与税の課税対象となったケースは聞いたことがありません。
過度に心配することはないと思いますが、
詳細に関しては、税理士に税務署の金銭感覚を
聞いてみると良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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ゆめおさん (千葉県/32歳/男性)
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