対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
-
対象は平成19年4月以降の離婚
みかんず様
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
世間一般では、離婚分割という言葉の方が一人歩きしてしまっているようですが、分割の対象となるのは、平成19年4月以降の離婚のみです。過去にさかのぼっては認められません。
ご参考までに社会保険庁の関連ページをご紹介しておきます。http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
仮にみかんずさんが年金分割の対象であったとしても、実際に年金がもらえるのはみかんずさんが65歳になってから。金額は夫の厚生年金とみかんずさんの厚生年金を合算し、婚姻期間に合わせて半分こです。決して夫の厚生年金の半分を妻がもらうのではなく、結婚していた期間のふたりの厚生年金を分ける、というのが本当のところです。
色々と思うところもおありかと思いますが、参考になりましたでしょうか?是非これからも頑張って下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
離婚して5年経っています。結婚期間は12年程で3年程は勤めていましたが、後は専業主婦でした。
この場合、何かしらの手続きをすれば年金分割は可能ですか。
みかんずさん (大阪府/38歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A