対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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不利益変更
凄腕社労士 本田和盛です。
不利益変更とは労働条件に対する不利益変更ということです。通常、労働条件の中で従業員に画一的に適用されるものは就業規則に記載されているので、就業規則の不利益変更が問題になります。
賃金については、高度な労働条件ですので、減額の場合の合理性もそれなりに高いものが求められます。賃金の計算方法について就業規則に記載がない場合は、減額は個別同意によることになります。
賞与については業績連動となる部分と、業績とは無関係に支給される基礎的部分がありますが、基礎的部分について就業規則に2ヶ月とか記載があれば、その部分の減額は就業規則の不利益変更の問題となります。就業規則に記載がなければ、基礎部分が2ヶ月であったとする労使慣行の成立が認められないと、保護される労働条件にはならないと思います。
成果主義賃金への変更ですが、組合があれば通常は労使合意を取り労働協約、就業規則の変更を行います。合意がない場合でも、労使交渉しないで賃金制度を変更することは考えられません。労使交渉も経ないで賃金制度を変更することは、「組合があるのに交渉を経ない」という点で不合理となり、合理性は認められません。
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