対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
妹様は血族相続人に当ります>
- (
- 5.0
- )
いまいま 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続により財産を取得できる方は、法で配偶者相続人と血族相続人とされていますので、お母様と妹様も法定相続人になります。(法定主義)
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
基礎控除額は、5000万円にプラスして、1,000万円×法定相続人の数になります。
なお、念の為ですが、相続にあたっては下記も参照ください
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
評価・お礼
いまいま さん
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父親(73歳)が資産約2億あります。母(71歳)は介護状態で
相続は長男である私が相続する予定ですが、妹がアメリカ人と結婚しアメリカ国籍を取得しております。妹は法定相続人となりますか?相続税の基礎控除に対象となりますか?
いまいまさん (長崎県/49歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A