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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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妹様は血族相続人に当ります>

2010/02/12 15:05
(
5.0
)

いまいま 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続により財産を取得できる方は、法で配偶者相続人と血族相続人とされていますので、お母様と妹様も法定相続人になります。(法定主義)
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

基礎控除額は、5000万円にプラスして、1,000万円×法定相続人の数になります。

なお、念の為ですが、相続にあたっては下記も参照ください

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

評価・お礼

いまいま さん

ありがとうございます。

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この回答の相談

外国国籍を取得した場合の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/12 10:16

父親(73歳)が資産約2億あります。母(71歳)は介護状態で
相続は長男である私が相続する予定ですが、妹がアメリカ人と結婚しアメリカ国籍を取得しております。妹は法定相続人となりますか?相続税の基礎控除に対象となりますか?

いまいまさん (長崎県/49歳/男性)

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