対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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試用期間中の解雇
凄腕社労士 本田和盛です。
会社が安易に採用を決めるからこのような事態になるのです。採用手続きをきちんととって、労働条件を明示して採用しておくべきでした。
従業員の紹介で採用する場合はおおむね採用に成功しています。 しかし今回のケースでは、そうではなかったようで、会社の採用管理の問題が指摘できます。従業員がきちんと労働条件などを採用予定者に説明していなかった上に、会社も労働条件を説明する責任を果たしていなかったために起きたことです。
採用者から労働条件の相違を指摘されて、頭にきて解雇する経営者も経営者ですが、中小企業の経営者には多いパターンです。中小企業の場合は、社長との相性が採用の決定的な要件なので、社長としてはどうしても我慢ができなかったのでしょう。
解雇は不当ですが、裁判であらそっても相談者に利益はありません。多額の弁護士費用を支払って社長を追い詰めても、せいぜい半年分程度の賃金で裁判を取り下げる程度が関の山です。相性が悪かったと思って、次の転職先を探した方がいいです。
なお慰謝料についても、人格権の侵害やセクハラがあれば別ですが、裁判になっても認められないでしょう。
解雇については14日以内であれば、解雇予告や解雇予告手当は不要ですが、合理性のある解雇とは思えませんので、最低でも1月分以上の賃金は支払って、採用者に納得してもらって退職してもらう必要があるでしょう。あとあと紛争になると、会社も困るし、採用者も無駄な時間を費やすことになり、お互い不幸です。
私が相談者であれば、退職条件の上乗せで経営者と話し合いをして、ある程度の折り合いがついたら、さっさと次の会社に転職して、前向きに人生を歩みます。退職条件の上乗せは、次の就職先が見つかるまでの生活費として、賃金3ヶ月分くらい要求して、妥協できる金額で妥協すればいいのではないでしょうか。
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この回答の相談
知人の紹介によって転職した会社で就職時の条件が満たされていないことを経営者に直訴したところ、経営者が感情的になりその場で解雇されました。試用期間3ヶ月のうち7日間勤務したところでした。
私は間… [続きを読む]
凛さん (東京都/37歳/女性)
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