産休と育休 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

産休と育休

2010/02/13 11:40

凄腕社労士 本田和盛です。

産休については、労基法で規定されているもので、すべての労働者が対象です。
育休については、期間雇用者の場合、
 「同一の事業主に継続して雇用された期間が1年以上であること」が要件になっています。
期間雇用者ではなく、正社員の場合でも、労使協定を締結して上記の要件をつけることができます。

 労使協定の内容は、会社によって違いますのでご確認ください。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

産休について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/11 08:29

今年2月に再就職したのですが、現在結婚していて、すぐにでも子供が欲しいと思っています。1年間働かないと、産休・育休がとれないと聞いたのですが、本当なのでしょうか?

amiamiさん (千葉県/28歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

退職金を請求したら・・・ Quatreさん  2012-08-01 15:55 回答1件
健康保険被扶養者(異動)届の記入について ロッシ-さん  2012-11-18 19:04 回答2件
従業員が急病になり解雇できるものか、どうか? cap8118さん  2012-05-03 13:56 回答1件
再就職手当受給後の再離職について クウネルさん  2010-02-10 20:02 回答1件