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対象:遺産相続

質問者

グリズリーさん

贈与税の非課税

2010/02/11 08:31 固定リンク

吉野 先生

お忙しいところ早速回答して頂きありがとうございます。
また、私の質問が不明瞭で御迷惑をお掛けいたしました。

質問では上記3.でご指摘通り「住宅取得資金の贈与税の非課税」を考えての質問でした。貸付けてそれを贈与しても実質的には資産の移転にならないという御指摘、よく理解できました。

再質問なのですが、住宅取得時に親から1500万円の贈与を受け、「住宅取得資金の贈与税の非課税」の贈与申告を行った後(数ヶ月若しくは数年後)、親が資金が必要ということで1500万円貸付けた場合でも、資産の移転が行われなかったとみなされるのでしょうか?それとも、実際の相続の時はこの1500万円は私の貸付金なので相続の対象にならないという理解でよろしいでしょうか?
説明が悪く申し訳ありませんが、御教示して頂けましたら幸いです。

グリズリーさん ( 東京都 / 41 歳 / 男性 )

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この回答の相談

相続税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/11 00:31

住宅購入にあたって、自己資金で何とか目処が付いているが、将来の相続税の節税を考えて、一旦親に資金を貸し付け、その後、当該金額の贈与を受けた場合、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」の適用を受けることはできるのでしょうか?
また、もし可能な場合何か注意点などありましたら御教示下さい。

グリズリーさん (東京都/41歳/男性)

このQ&Aの回答

節税効果に関して 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/11 07:47

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