対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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再就職手当受給後の再離職
2010/02/13 11:45
凄腕社労士 本田和盛です。
受給期間の延長は可能です。受給期間の延長をするのであれば、退職時の理由による給付制限はあまり関係ないとは思いますが、離職票に病気退職と書いて貰えば、特定理由離職者には該当すると思います。
詳しくは、ハローワークにおたずねください。
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この回答の相談
再就職したものの、残念ながら体調を崩し、
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クウネルさん (東京都/40歳/女性)
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