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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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再就職手当受給後の再離職

2010/02/13 11:45

凄腕社労士 本田和盛です。

 受給期間の延長は可能です。受給期間の延長をするのであれば、退職時の理由による給付制限はあまり関係ないとは思いますが、離職票に病気退職と書いて貰えば、特定理由離職者には該当すると思います。

 詳しくは、ハローワークにおたずねください。

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この回答の相談

再就職手当受給後の再離職について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/10 20:02

再就職したものの、残念ながら体調を崩し、
療養のために退職せざるをえなくなりました。
前回退職した時の受給残日数が後45日残っているのですが、
入院を伴う治療のため、受給期間の延長をし… [続きを読む]

クウネルさん (東京都/40歳/女性)

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