対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当金 失業保険 出産
2010/02/13 12:13
凄腕社労士 本田和盛です。
切迫流産が理由で労務不能となった医師の証明が取れるなら、休職期間中は傷病手当金の対象となります。傷病手当金は継続3日間は待期期間となりますので、4日目からしかでません。
契約期間満了で退職の場合は、会社都合にはなりませんが、給付制限はつきません。
妊娠・出産で働けない場合は、雇用保険の受給期間延長の申請をしてください。左記のように職安で説明すれOKです。
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この回答の相談
はじめまして。いろんなサイトを見ましたがよく理解できなかったので質問させて頂きます。
主人と2人暮らしですが9月に出産予定です。
現在、仕事をしています(契約社員です)
2006年… [続きを読む]
イチゴパインさん (愛知県/36歳/女性)
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