中村 亨
公認会計士
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住宅取得の贈与税
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贈与税は贈与者各人に課税されますので、300万-基礎控除110万=190万 が課税対象となります。
100万円の贈与部分は非課税の適用を受けることができます。
200万円部分については、お父様からご主人様への200万円を一旦返済して、110万円と、90万円に分けて贈与するのであれば、贈与税もかからないので、そちらの方法を取って頂くことに問題はないと思います。
その場合には、受け取った時に借入金となりますので、簡単な借用書を作っておいて、贈与ではなく、借入だったとする証拠を残しておくことをお勧め致します。
評価・お礼
chocobo さん
ありがとうございました。大変助かりました。
借用書を作成しておこうと思います。
自分のつめが甘かった事を痛感しましたが、
御相談させて頂いてよかったです。
税金について無知な事はとても怖いことだと痛感致しました。今後はすこしづつ勉強しておきたいです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年中に自宅を購入し、その際、夫の父→夫へ100万、私の父→夫へ200万贈与を受けました。
その場合、贈与税基礎控除は両方に適用され、90万にのみ贈与税がかかりますか?
それとも… [続きを読む]
chocoboさん (東京都/27歳/女性)
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