住宅ローン付不動産に関する離婚時の財産分与について - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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住宅ローン付不動産に関する離婚時の財産分与について

2010/02/08 18:14
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5.0
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パンチョさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の住宅ローン付き不動産に関する離婚時の財産分与の一般論ですが、
財産分与の対象になる財産は、夫婦の婚姻期間中に協力して築いた財産が対象になります。
この財産には住宅ローンなどの負債(マイナスの財産)も含まれます。
そして、分与割合は名義の如何を問わず原則として50%ずつとなります(もちろん、当事者で合意すれば異なる割合での分与も可能です)。

そこで、パンチョさんのケースについてお答えすると、
マンションの名義は、1/3妻、2/3パンチョさんであっても、分与割合は1/2ずつです。
また、パンチョさん名義の住宅ローンも二人で1/2ずつ負担することになります。
つまり、売却価格を1800万円とした場合、

売却代金 パンチョさん900万円、妻900万円
住宅ローン パンチョさん400万円、妻400万円

となります。
通常は、売却代金の中から住宅ローンを返済し、その他の手数料を控除した残りを折半する処理をすると思います。

財産分与の割合や住宅ローン付き不動産の処理の仕方は、当事者の事情によりケースバイケースですが、一般的には上記のように考えることになります。
少しでもパンチョさんのご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

パンチョ さん

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回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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この回答の相談

離婚した場合のマンションの処分(取り分)について。

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/02/08 13:19

1979年建設の中古マンションに住んでいます。 
(中古で購入、10数年住んでいます) 
ローンが800万残っている状態です。


離婚した… [続きを読む]

パンチョさん (東京都/50歳/男性)

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