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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続における法定相続人をお知らせします

2010/02/08 18:04
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5.0
)

エリ0110 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人の相続における、現在の状況での法定相続人は、エリ0110様と先妻様とのお子様お二人になります。今後エリ0110様との間にお子様を授かりますと、その方たちと先妻様との間のお子様の法定相続分は平等に存在します。

お子様達は全てご主人の血族ですから、平等としてお考えに成りますよう、お勧めします。

また、相続は人の死亡によってその死亡した人の財産に属していた一切の権利義務を、その死亡した人と一定の血族関係あるいは配偶関係にある人が包括的に承継するものとされています。

従いまして、エリ0110様が記載されましたなかで
持家(離婚後に購入しローン返済中)、夫名義の車2台、夫名義の貯金は相続の対象になります。

ご主人の保険に関しての相続に関して、ご主人がお母様より先にお亡くなり、保険金をお母様が受け取られた後にお母様がお亡くなりになられた際は、お子様達とご主人のご兄妹及びそのダイス集相続人が法定相続人になります。

生命保険の受取人の変更は、上記の方たちが関連者であり、回答は不対応とさせて頂きます。

なお、ご主人の資産を遺言書によって遺贈することが出来ますが、各法定相続人の遺留分を犯した場合には、遺留分減殺請求が出来るものとされています。従いまして、その部分を考慮した配分をお考えになられますようアドバイス申し上げます。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

評価・お礼

エリ0110 さん

吉野さん
迅速に、とてもわかりやすい回答を頂きありがとうございました。
知識不足だと、色々と不安も増しますが、モヤモヤがスッキリ致しました。
ありがとうございました!

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この回答の相談

バツイチ彼との結婚 将来の相続&保険について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/08 12:58

相続について教えて下さい。

現在結婚1年、私31歳、夫48歳です。夫はバツイチで、前妻との間に19歳と21歳の娘さんがいます。(離婚後は別居、親権は前妻)
また私は現在妊娠中で、… [続きを読む]

エリ0110さん (静岡県/31歳/女性)

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