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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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秘密保持契約書とパワハラ

2010/02/05 12:00

凄腕社労士 本田和盛です。

 秘密保持契約書は、在職中は就業規則等によって秘密保持義務が社員にありますが、退職後は明示的に義務づける根拠がないために、退職時に社員に求めるものです。

 サインをすれば、それで有効となりますので問題はないですが、日本の場合は押印まで求めるのが慣例のようです。退職日が間違っているようですが、特に支障がなければ、そのまま印鑑を押して送り返せばいいと思います。

 失業手当を受給する場合は、退職日は重要となりますので、別途送られてくる雇用保険の書類はチェックした方がいいです。

 「誓約書が後々私に何かするためのものではないのか?と考えてしまい怖いです。労働基準監督署への相談も考えましたが、そこへ行くことすら後で訴えられるのではないかと考えてしまい行けません」とありますが、訴えられることは絶対ありえません。(パワハラですから逆にあなたが訴えた方がいいです)

 上記のような気持ちになるのは、現実に対する認知がゆがんできているからです。パワハラでうつ病になりつつある可能性があります。念のため近くのクリニックを受診した方がいいです。

 またメンタル疾患になっている場合は、会社に損害賠償請求した方がいいです。メンタル疾患になっていなくてもパワハラは人権侵害であり、千葉県労働局の労働相談を利用して相談に乗ってもらえばいいでしょう。(訴訟でなくても、会社に損害賠償を請求することはできます)

 いずれにせよ、再就職が困難なほど精神的ダメージを受けているなら、労働局に相談した方がいいでしょう。労働局であっせんをして貰う場合は、社労士も業務として受任(あっせん代理)できますので、そのときはご相談ください。

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この回答の相談

退職後の保持誓約書について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/05 09:14

パワハラに耐えられず、精神的にも限界であったため退職したい旨を伝え、退職することはできたのですが、退職最後の日に秘密保持誓約書にサインを求められました。
当日は全ての私物を持ち帰っていた為、… [続きを読む]

gizagizaさん (千葉県/36歳/女性)

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