対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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契約解除について
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はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
まず前提として、土地売買契約が、1.単なる土地契約 2.建築条件付売地
この2つのパターンがある事を踏まえて下さい。
「手付金による解除?」
⇒判例で、売主の「履行の着手」は、物件の「引き渡し」とされています。
従って、売主は違約を主張するものの、手付放棄での解約は可能な確率が高い
と思います。
「打ち合わせで追加工事を・・・損害賠償請求される可能性」
⇒「建設工事請負契約」は締結されていないようですね。そうなると、その
「注文書」自体の有効性に、疑義が生じます。また、当初指摘した土地の契約
形態が、2の場合には、土地が解約になれば、同様に請負契約も解除となるは
ずですので、契約書をご確認ください。
但し、仮に1のケースの場合は、違約金等の請求が発生する確率が高いので
その点にもご注意下さい。
「その他、アドバイス」
⇒建築確認が下りていない為、土地と建物が別契約になる事は、最近特に多いです。
物件が少ないので、早期に契約が成立してしまうからでしょう。
その事自体が良いか悪いかは、ここでは触れませんが、そのような場合の注意点
としては、売主側はあくまで建売と認識し、買主は注文建築と勘違いしている事
です。その点がトラブルに至る事が多いので、認識の共有を大事にしてください。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がkinayori様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
評価・お礼
kinayori さん
参考になりました。
ありがとうございます。
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この回答の相談
よろしくお願いいたします。
先日、新築一戸建て購入を決断し、「売主が建築確認取得後、売主買主は土地建物一体の売買契約を締結するものとする。」という特約のついた土地売買契約を締結し、… [続きを読む]
kinayoriさん (東京都/34歳/男性)
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