対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職者の賞与の支給
2010/02/05 12:13
凄腕社労士 本田和盛です。
退職者の賞与については、通常は支給日在籍要件をつけるので、支給日に在籍していなければ支払う必要はありません。
定年退職者については、本人が自分の意思で退職日を選択できるのではなく、誕生日等によって退職日が異なるので、賞与支給で有利不利が個別に発生します。そこで貴社のような規定があるわけです。
法律上は問題ありません。
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この回答の相談
当社の現在の規程では、定年(又は会社都合)で退職した場合の賞与につき。支給対象期間の内、4か月以上勤務した者のみが対象です。又、支給対象期間は月単位で、月の途中で退職した場合は1か月としてカウントされません。古い規程の為、このようにしている理由と法令上の問題がないかアドバイスをお願いします。
hyhy9283さん (東京都/46歳/男性)
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