対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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親子間の相互扶助
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あなたの夫が、離婚した前妻が育てている子の養育費を払わなければならないのは、民法730条が「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と相互扶助を義務づけているからです。
ただ、同じ義務は前妻(その子の母)にも当然あります。そうすると、どちらの親がどのくらい負担するかということになりますが、基本的にはそれぞれの資力に応じて負担するのが原則です。
あなたの夫の収入・資産と前妻のそれとを比較して、必要な養育費を分担するのですが、現在あなたの夫とあなたの生活は大分苦しそうで、他方で前妻のほうはゆとりがあるようですから、負担するとしても僅かな額で良いのではないでしょうか。しかも、もともと18歳までという約束(あなたのお話だけでは、はっきりした約束があったかどうか不明ですが)であったのなら、なおさら、負担する必要はなさそうです。
いずれにせよ、お子さんには責任はないのですから、出来るだけ希望する進路に進めるよう配慮してあげてください。
評価・お礼
RISU さん
わかりやすく丁寧なご回答をくださり、ありがとうございました。
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