対象:労働問題・仕事の法律
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件
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えるんさん、今晩は。CFPの小林治行です。
社会保険料は妻の収入が130万円超になると、夫の扶養を離れることになります。
103万円は所得税、130万円は社会保険と覚えておいて下さい。
尚、住民税は100万円以下です。
1. ご質問のケースは異動申告書を出す時期、4月に入ってからになりますが、3月までは夫の扶養、4月からは扶養を離れるということですね。
税金は年間103万円超の場合、翌年確定申告を出しますが、社会保険は月に108,333円(130万円÷12)を2ヶ月以上継続すると見込まれると扶養を離れます。
詳細は人事に予め照会して下さい。書類も人事にあります。
2. 154万円は悩むところです。どちらとも言いかねます。私なら、フルタイムで働く方を選ぶと思いますが。
小林のHP:[[http://kobayashi-am.jp/]]
評価・お礼
えるん さん
わかりやすく説明していただきありがとうございます。フルタイムで働けるようにがんばります!
ありがとうございました。
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この回答の相談
こんばんは。
現在27歳で主人の扶養に入りパート(派遣)で働いています。
年収は103万以下に抑えていますが、子供を産むまでフルタイムで
働こうと思っています。
現在の派遣… [続きを読む]
えるんさん (京都府/27歳/女性)
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