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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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詐欺では無いと思います

2010/02/02 23:06
(
4.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

 入社早々事故にあって、労務不能となってしまったために、会社に顔を出せれないだけのような気がします。通勤災害で休業給付を請求するなら、医者に療養のため働けない旨を証明してもらわないといけません。医者と社員が共謀して詐欺行為を働くことは考えにくいです。医者が詐欺に荷担したとしてもリスクが高いわりにリターンが極端に少ないので、割にあいません。

 労働契約は口頭でも成立しますので、会社と社員間では労働契約が成立しています。しかし社員が出社しないということは、労働契約の債務不履行そのものですので、契約解除の正当事由となります。

 会社としても1月近く欠勤されていたら、業務に支障が出るはずですので、一方的に欠勤を続ける社員の責任は重いです。当然解雇となります。解雇の場合は雇い入れ日から14日超経過しているので、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。

 解雇予告をした場合は、30日後に解雇の効力が発生します。しかし欠勤しているので支払う賃金はゼロです。また本件の場合は、労働者に責任があるので、労基署に「解雇予告除外認定」をしてもらえると思います。そうすると、解雇予告も不要となります。

 本人に電話し、「欠勤を続けられると会社としても困るので辞めてもらうことになる」旨を説明し、改善が見られない場合は、労基署で解雇予告除外認定を貰ってきて、即日解雇してください。

評価・お礼

苦悩の経営者 さん

ご回答ありがとうございました。

ただ、本人に病院名を尋ねたところ回答が不明確(しどろもどろ)だったり、診療を受けた証明書を本人がださなかったり、その怪我を疑うには十分なものが多々あり信用するには難しい状態です。

結果・・・
?本人から連絡があった際には診療証明を求める。
それと同時に教えて頂いた?「解雇予告除外認定」の申請の相談を労働基準局に問い合わせることにします。

ひとつの方向性を見出すことが出来ました。

ありがとうございました。

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この回答の相談

雇用契約について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/02 20:32

仲間の小さな会社(従業員5名)の話しなのですが、相談させて下さい。

その会社は昨年面接をしてある人物を採用致しました。
1月の5日より3日間勤務し(真面目で前向きな感じでした)その次の日の朝、電話連… [続きを読む]

苦悩の経営者さん (神奈川県/41歳/男性)

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