対象:企業法務
河野 英仁
弁理士
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出向と職務発明について
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ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2010年2月3日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
ご質問に対しご回答申し上げます。
原則として貴社とグループ会社間との間の取り決めに従います。取り決めがない場合、以下のように考えます。
(1)社員C
貴社から社員Cへの支払いは不要と考えます。社員Cはグループ会社の社員ですので、グループ会社の職務発明となり、グループ会社が、グループ会社内の職務発明規定に従い社員Cに報酬を支払うからです。
(2)社員B
出向の場合、社員Bの発明が貴社に属するか、グループ会社に属するかにより取り扱いが異なります。前者の場合、貴社がBに報酬を支払う必要がありますが、後者の場合Cと同じく、報酬の支払いは不要と考えます。
出向の場合、一般的に、給与の支払先が、出向元か、出向先かによって定めるべきと解されています。出向先の社員となって出向先から給料を受け取っている場合は、出向先の従業員と判断されます。この場合、出向先の職務発明となり、職務発明が出向先に属し、出向先である貴社がBに報酬を支払う必要があります。反対の場合は、出向元の職務発明となりますので、グループ会社の職務発明となりCと同様の取り扱いとなります。
ただし、研究開発の主体が給与支払い側に無いような特殊事情下におきましては、研究開発の主体側の職務発明になると解されています。
以上
評価・お礼
sato_sato さん
分かり易くご説明頂き、有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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グループ会社と共同で出願し、特許を取得しました。発明者は自社のAと、自社に出向していたグループ社員のB(現在は、出向なし)、それからグループ会社のCです。現在、自社で製品を販売しているため、発… [続きを読む]
sato_satoさん (神奈川県/29歳/女性)
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