更正ができる期間について
2006/04/26 18:55
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税務署長が所得税額を更正・決定することができる期間は、正しくはケースによって異なります。
1、期限内に申告書の提出があった場合は法定申告期限(3月15日)の翌日から3年間
2、申告書の提出がない場合は同じく5年間
3、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合等は同じく7年間
などとなっています。
必要経費の考え方については、その収入を得るために直接要した費用の額とされていますが、家事関連費等については、必要経費となる部分を合理的に区分計算しなければなりません。
コチラのQ&A:「自宅兼事務所にかかる費用を必要経費とするには」がご参考になれば幸いです。
評価・お礼
kkn さん
理解できました。迅速かつ明確なご指導ありがとうございました。
また、よろしくお願いします。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
このQ&Aの回答
確定申告で税額を精算します。
木下 裕隆(税理士)
2006/04/26 14:01
追徴課税
2006/04/26 14:17
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