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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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労働条件明示義務違反です

2010/02/01 17:20

凄腕社労士 本田和盛です。

 相談の内容は、労基法15条(労働条件明示義務)違反です。賃金、労働時間など特に重要な労働条件については書面明示が原則です。
 きちんと対応してもらってください。

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この回答の相談

アルバイトの雇用契約書を作っていただけません。

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/01 16:57

2009年12月下旬より、アルバイトで病院の植栽管理をしています。初めて、庭師を雇うとのことです。
冬場で仕事が少ないので、週2回、1日3時間です。
春になったら、時間や日数を増… [続きを読む]

kemoさん (千葉県/29歳/女性)

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