対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業と社会保険
2010/02/01 15:25
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凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業の短時間勤務を週30時間で契約した場合、社会保険の適用はぎりぎりですが、
かりに有給休暇を取得したり、欠勤した場合でも、契約のもととなる週の労働時間は
変わりなく30時間であるため、別の日に補填する必要はありません。
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この回答の相談
パートで週5日、1日7時間勤務しています。
社会保険、雇用保険に加入しているのですが
このたび育児時間を申請して1日6時間勤務
になりました。
1週間の勤務時間が30時間ぎりぎりなのですが… [続きを読む]
miyuraiさん (北海道/27歳/女性)
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