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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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育児休業と社会保険

2010/02/01 15:25
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

育児休業の短時間勤務を週30時間で契約した場合、社会保険の適用はぎりぎりですが、
かりに有給休暇を取得したり、欠勤した場合でも、契約のもととなる週の労働時間は
変わりなく30時間であるため、別の日に補填する必要はありません。

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この回答の相談

パートで育児時間 30時間ぎりぎりです

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/01 12:51

パートで週5日、1日7時間勤務しています。
社会保険、雇用保険に加入しているのですが

このたび育児時間を申請して1日6時間勤務
になりました。
1週間の勤務時間が30時間ぎりぎりなのですが… [続きを読む]

miyuraiさん (北海道/27歳/女性)

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