平成21年分贈与税の申告が必要です。
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はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。
ご質問について回答いたします。
御存知のとおり、相続時精算課税選択の特例(住宅取得資金の贈与を受ける場合の特例)を適用する場合、「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に」、申告書・届出書等を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
貴方様が''贈与を受けたのは2009年中''ということですので、その翌年、つまり''2010年の3月15日まで''に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができませんので注意してください。その後、居住しなかった場合は、修正申告を行います。
以下、念のため、補足説明です。
2010年3月25日以降に居住されるということですが、建売住宅や分譲マンションを「取得」する場合には、2010年3月15日までにその引渡しを受けている必要があります。
蛇足になりますが、該当する場合は、ご注意ください。
評価・お礼
すうう さん
大変勉強になりました。
お忙しい中ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
回答専門家
- 松本 佳之
- ( 大阪府 / 税理士 )
- 税理士法人AIO 代表
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この回答の相談
特例からの抜粋です
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写… [続きを読む]
すううさん (千葉県/33歳/女性)
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