平成21年分贈与税の申告が必要です。 - 松本 佳之 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月22日更新

松本 佳之 専門家

松本 佳之
税理士・公認会計士・行政書士

- good

平成21年分贈与税の申告が必要です。

2010/01/31 17:16
(
4.0
)

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問について回答いたします。

御存知のとおり、相続時精算課税選択の特例(住宅取得資金の贈与を受ける場合の特例)を適用する場合、「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に」、申告書・届出書等を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

貴方様が''贈与を受けたのは2009年中''ということですので、その翌年、つまり''2010年の3月15日まで''に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができませんので注意してください。その後、居住しなかった場合は、修正申告を行います。

以下、念のため、補足説明です。

2010年3月25日以降に居住されるということですが、建売住宅や分譲マンションを「取得」する場合には、2010年3月15日までにその引渡しを受けている必要があります。
蛇足になりますが、該当する場合は、ご注意ください。

評価・お礼

すうう さん

大変勉強になりました。
お忙しい中ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

回答専門家

松本 佳之
松本 佳之
( 大阪府 / 税理士 )
税理士法人AIO 代表

若いパワーと「継続する情熱」でお悩みを迅速に解決します。

難しい会計や税金の言葉をお客様にわかりやすく伝え、納得してもらう。そして、経営に活かしてもらうことによりお客様の成長をサポートすることを目指しています!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

特例からの抜粋です
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写… [続きを読む]

すううさん (千葉県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件
住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
精算時相続税・住宅借入金など特別控除について 時計さん  2009-08-05 23:25 回答1件
住宅ローン控除の申請ができない erudaniさん  2009-02-05 11:10 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件