対象:年金・社会保険
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健康保険では扶養の人数に制限はありません
ぽん子さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
年収的に、ご主人をぽん子さんの扶養に入れるのは難しいのですが、お子さんを入れることは可能です。
扶養の要件については、以下のコラムを参照してください。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/9797
健康保険の保険料は給与の額で決まります。保険者側からすると、給与があまり高くない(=保険料はあまり多く払ってもらえない)のに、扶養家族が多い(=お医者さんにかかる確率が高くなる=保険者側の負担は重くなる)のを嫌う傾向があるだけで、扶養者の人数に制限があるわけではありません。
ご主人の国民年金保険料については一部免除という制度もありますので、最寄りの社会保険事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険料についてもお住まいの自治体により減免制度があるところがありますので、問い合わせてみてください。
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初めまして。現在月15日で扶養範囲内でパート勤務しています。主人は自営で国保加入です。毎月の収入がとても厳しく延滞続きです。その為いざ家族になにかあった場合の事を考えると不安でたまりません。ちなみ… [続きを読む]
ぽん子さん (福岡県/33歳/女性)
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