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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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直系尊属からの住宅取得資金等について

2010/01/29 22:46
(
5.0
)

kazubou 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

今回の税制改正大綱案では、

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行 500 万円)を次のように引き上げます。
(イ) 平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円
(ロ) 平成23 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円
ロ 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円
以下の者に限定します。
ハ 適用期限を平成23 年12 月31 日(現行 平成22 年12 月31 日)
までとします。

とあります。

従いまして、1案は上記の改定の内容に沿いますが、2案はお母様からの贈与500万円だけが非課税扱いと為る予定で、奥様とお嬢様からの調達は持分登記など別途の扱いになります。

また、合計所得金額にも制限がありますのでご注意ください。

評価・お礼

kazubou さん

早々にご回答を頂きまして誠にありがとうございます。
母からの支援を有効にいかして快適な生活空間が保てますように検討をいたします。
 資金調達がなによりも頭をいためます、一歩まえに進めそうです。大変参考になりました。

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この回答の相談

住宅新築につき贈与税非課税枠拡大について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/29 19:59

2010年税制、住宅取得贈与税非課税枠1500万を利用し住宅の立替を計画中です。資金の調達を2案あります。1案は予算3000万に対し自分が1500万、母からの支援を1500万、2案には自分が1500万、… [続きを読む]

kazubouさん (島根県/58歳/男性)

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