対象:民事家事・生活トラブル
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親との法的絶縁
2007/06/10 15:51
こんにちは。行政書士吉田です。
法的に血縁関係の親子を切る事は
できません。
養子に旦那さんがなってもそれは親が増えるだけで
血縁の実親との縁が切れるわけではありません。
親から財産的に縁を切る場合は相続権を排除するなどが
ありますが、ただこれも財産を残さないと言うだけですので身分関係から切るものではありません。
子供からですと実際の相続発生の際に相続
放棄をすればよいので財産的に自らの意思で
縁を切る事は可能です。
なお絶縁状や相続放棄の書面ですがこれは生前に出しても無意味な無効なものなのであくまでも感情的な
意味合いしか持ちません。
仮に出しても将来的に財産があれば相続する事も可能ではあります。
ただ質問者のケースでは
実体的に現在住所も教えず縁が切れている
状況のようですから、名目は残っていても
実体は縁が切れているのと同じ事でしょう。
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