対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険は扶養のままで大丈夫です。
suzu35さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月までの収入が129万円で今後も月3,4万円のアルバイトをされると言うことですね。
健康保険や年金などの社会保険の被扶養者の認定は過去の収入ではなく、将来にわたる収入で考えます。
よって、これからの収入が毎月10万8334円(130万円÷12ヶ月)以内であれば、そのまま扶養で大丈夫です。
税金の扶養、つまりご主人が配偶者控除を受けられるのは1月〜12月までの収入が103万円以内の場合です。すでに03万円以上ですので、コレは対象とはなりません。
ご主人の年末調整の際に出す書類にその合計の収入を書いて提出します。
来年もそのままアルバイト程度であれば来年は配偶者控除が受けられます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
40歳の主婦です。
3月まで公務員として働いていましたが、3月末に退職し、
公務員の夫の扶養に入りました。
先日3月までの源泉徴収が届いたのですが、給与所得が129万ありました。
また今後も短時間… [続きを読む]
suzu35さん (神奈川県/40歳/女性)
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