死亡保険金の税金
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*1.確定申告は必要でしょうか?
おっしゃるとおり50万円の特別控除がありますので、保険金50万円であれば所得(一時所得)は生じないでしょうから確定申告は必要ありません。
*2.健康保険の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
保険金からの所得は生じませんから扶養からはずれることはないでしょう。
*3.その他、必要な手続きや注意点
確定申告は必要ありませんので何も手続きすることはありません。
評価・お礼
どらまめ さん
質問後すぐに回答をして頂き、本当にありがとうございました。
簡潔で分かりやすく、とても参考になりました。
今後、もし何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
息子が亡くなり、死亡保険金50万円が支払われます。
受取人の私はパートで働いており、健康保険の扶養の所得制限130万円ギリギリの収入があります。
この場合に今後、どのような手続きが必要で、健康保険… [続きを読む]
どらまめさん (東京都/33歳/女性)
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