対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職せずに育児休業を
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エリ0110さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
予定日が2月20日の場合、正式な産休は1月10日〜4月17日です。
(出産が予定日より遅れた場合はその分のびますが。)
そのあとが育児休業ですが、それをとらないのでしょうか?
「育児・介護休業法」育児休業制度(法第5条〜第9条)
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
せっかく正社員のなれたのですから、退職せずに育児休業をとることをお勧めします。
休業前に雇用保険の加入期間が1年以上あれば、育児休業給付金がでます。
お給料の約半分ですよ。
退職する場合もすでに産休にはいっていますから、いつ退職しても出産手当金はもらえますが育児休業給付金を放棄するのはもったいないですね。
健康保険の加入期間は一日の空白もなく継続していれば、通算できます。
退職日に出勤したりするともらえなくなりますから要注意です。
退職は最後の手段、育休を申請しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
エリ0110 さん
遅くなってしまいましたが、とてもわかりやすい回答を頂きありがとうございました!
育児休暇が取れないのは残念ですが、出産手当金は請求できるとのことで、安心致しました。
やはり、仕事を持ち続ける場合、正社員での就業が望ましいのだと、しみじみ感じました。
ありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
出産手当金について教えてください。
自分でも色々と調べてみたのですが、サイトによって書いてあることが違ったりで、ハッキリせずで困っています。
昨年の12月1日より産休に入っており… [続きを読む]
エリ0110さん (静岡県/31歳/女性)
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