土地先行取得時の贈与税非課税500万円の特例について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月18日更新

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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土地先行取得時の贈与税非課税500万円の特例について

2010/01/27 06:54
(
5.0
)

SoraRui様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。

贈与税の住宅取得資金等贈与の非課税特例については、建物の取得を中心に制度が作られています。

そして、建物と同時に取得したその建物の敷地については対象に含めるということになっています。

同時に取得というのは、いわゆる建売住宅や分譲マンションを購入した時のことをいいます。

同時に取得だけに限定してしまいますと、土地を購入してから建物を建てた場合にはその土地は対象外となっているため、下記のような土地の取得については、特例の対象に含めます。

1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等
2. 住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件(停止条件又は解除条件)に取得した土地等

SoraRui様の場合、どちらにも該当しないようですので、土地の購入に贈与資金を充てた場合には、この特例を使うことができません。

建物代金に充てるように資金計画を変更するのがいいのではないかと思います。

なお、まだ成立していませんが、平成22年の税制改正大綱で、非課税枠500万円が1500万円に拡大されることが記載されていましたので、その点もご留意下さい。

参考までに
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm#a70_2-3
贈与税の非課税特例の対象となる物件の考え方は相続時精算課税の住宅資金贈与の対象と同じと
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2

評価・お礼

SoraRui さん

ご回答ありがとうございました。
贈与資金は建物代金に充てるように変更します。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地・住宅の購入時の贈与税について

マネー 税金 2010/01/26 21:48

国税庁のHPの贈与税に関するサイトは見たのですが、素人が理解するには文章が難しいため質問させて頂きます。
http… [続きを読む]

SoraRuiさん (新潟県/30歳/男性)

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