対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職後の扶養に関して
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ももこかわいいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養の年収の130万円というのは、一般的に将来にわたる収入のことを言います。
退職し、お仕事をされない、またはしてもお給料が130万円÷12カ月の範囲ですと扶養になれますがご主人の加入されているのが組合けんぽの場合は過去の収入を問われる場合もあります。
また失業給付受給中は、扶養に入れません。
おそらくすぐには働けないので延長申請をされると思いますが、もらうようになるまでは扶養に入れるのが一般的です。
予定日の42日前で産休に入ってからの退職となる場合は出産手当金を産後56日までもらえますが、その場合もそれが終わるまで扶養に入れないとするところが多いようです。
扶養に入れない場合は、国民年金には加入しないといけませんが、健康保険に関しては今の保険を任意継続という方法もあります。
どちらが安いかを問い合わせてみるといいでしょう。
可能ならば退職せず、予定日の42日前から産休、その後お子さんが1歳になるまで育児休業を取ることをお勧めします。
その場合は出産手当金と育児休業給付金がもらえます。
こちらのコラムをご参考にしてみてください。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/15834
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ももこかわいい さん
丁寧なご回答有難うございます。
退職日が4月15日で出産予定日が5月28日です。
予定日前43日となるので産休とする場合は出産手当金はもらえないのでしょうか?
産休後に退職するということは可能ですか?
健康保険の任意継続の場合は、2年間継続加入が条件と聞いたのですが本当でしょうか?
よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在妊娠中で会社を4月で退社します。出産は5月です。
その後は夫の扶養に入ろうと思っているのですが、4月までの収入合計は、132万円です。扶養に入れるのでしょうか?又、扶養に入れない場合は、自分で国民健康保険、国民年金に加入するのでしょうか?
よろしくお願いします。
ももこかわいいさん (東京都/33歳/女性)
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